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用途規制のご説明
 
 横浜市の臨海部では臨港地区による用途の規制等があります
■臨港地区とは
 港湾は、都市の一部として、物流の場・生産の場・憩いの場といろいろな役割を果たしていますが、そのためには一定の水域とその背後の陸域とが一体的に利用される必要があります。そこで、この陸域を都市計画法に基づいて指定したのが「臨港地区」です。
 
■臨港地区が指定されると
※分区の目的にあわない構築物は建設できません
 臨港地区では、良好な港湾活動を確保し港湾景観を維持するため「分区」を設けて「横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により、それぞれの分区の目的にあわない構築物の建設や用途の変更を規制しています。
 
※一定の行為には届出が必要です
 横浜港を「使いやすい港」「働きやすい港」「親しまれる港」にしていくためには、港湾機能の維持とともに環境の保全や安全の確保を図る必要があります。
 このため、臨港地区内で「床面積の合計が2,500u以上または敷地面積が5,000u以上」の工場または事業場の新設や増設をする場合には届出が必要です。
 
※港湾環境整備のための費用の一部を負担していただきます
 横浜市では、横浜港の環境の整備や保全のために、緑地の整備や維持管理、海面の清掃などを行っています。
 これらに必要な費用について「横浜市港湾環境整備負担金条例」により、臨港地区や港湾区域内で工場または事業場の敷地(水面を含む)の面積の合計が10,000u以上の事業者の方に一部を負担していただきます。
 
 
 みなとみらい21地区では調和のとれた街づくりを進めるため地区計画等を定めています
■みなとみらい21中央地区
 ※みなとみらい21中央地区地区計画
 ※みなとみらい21街づくり基本協定
 
■みなとみらい21新港地区
 ※みなとみらい21新港地区地区計画
 ※街並み景観ガイドライン(PDF)
 

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最終更新日  2008/03/28
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